2011-03-24 第177回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
また、損失補償下限額につきましても、政令で定める額とされております。 現在、大規模な国際展覧会につきましては、主に国立の美術館、博物館において大都市を中心に開催されている状況がありますが、国公私立の別を問わず、地方における美術館、博物館が開催する展覧会にも、学術的、文化的に価値があり、補償制度の対象とすべきものもあると考えます。
また、損失補償下限額につきましても、政令で定める額とされております。 現在、大規模な国際展覧会につきましては、主に国立の美術館、博物館において大都市を中心に開催されている状況がありますが、国公私立の別を問わず、地方における美術館、博物館が開催する展覧会にも、学術的、文化的に価値があり、補償制度の対象とすべきものもあると考えます。
また、損失補償下限額につきましても、政令で定める額とされております。 現在、大規模な国際展覧会につきましては、主に国立の美術館、博物館において、大都市を中心に開催されている状況がありますが、国公私立の別を問わず、地方における美術館、博物館が開催する展覧会にも学術的、文化的に価値があり、補償制度の対象とすべきものもあると考えます。